新年を迎えて

 新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様には健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症が「5類」に移行し、私たちの生活もようやく元に戻りつつあります。また税政連も以前のように活動できるようになってきております。
昨年の10月3日に税理士による後援会のある国会議員に対して「令和6年度税制改正要望」の陳情を行いました。当日は会員137名が衆議院第一会館地下大会議室に集合した後、それぞれの陳情先にて「令和6年度税制改正要望」の内、消費税を中心にしっかりと伝えることができました。
 10月1日から、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス方式)が始まりました。免税事業者の登録件数は分かりませんが、登録件数は407万件(令和5年10月末現在)と公表されています。消費税の適格請求書保存方式については依然として問題が多いと考えます。免税事業者から課税事業者になる場合には支援措置が設けられましたので、免税事業者の方には課税事業者への選択もしやすいかもしれません。今後も注視して、中小事業者の実務を踏まえた柔軟な運用をするよう、税理士会で建議していただき、税制改正要望をしていく所存です。
免税事業者から課税事業者への選択をした個人事業者は、令和5年分消費税の確定申告をすることになりますので、個人の確定申告時期は更に忙しくなることが予想されます。
 日本税理士会連合会の令和6年度税制改正建議には多くの建議項目があり、その中に「年末調整実施の時期及び所得税の確定申告期限の後倒し」があります。その内容は今の年末調整の実施時期では、配偶者や扶養親族の所得が確定していないことによる見込み計算や、生命保険料控除証明書が間に合わない場合があり、年末調整をやり直すケースが生じることがある。給与支払者の負担軽減のため、年末調整を翌年1月末までに行うことにし、法定調書等の提出期限も2月末にする。その場合、確定申告期限も、医療費情報やふるさと納税に係る寄附金受領証明書がマイナポータルに格納される時期などにも考慮して、所得税の確定申告期限を4月15日とし、消費税の申告期限も同日にすべきとしています。税政連も同様に税制改正要望の一つとして陳情しています。
 税政連の目的は、「日本税理士会連合会の方針に添い、税理士の社会的、経済的地位の向上を図るとともに、納税者のための税理士制度及び租税制度並びに税務行政を確立するため、必要な政治活動を行うこと」とあり、税政連は日本税理士会連合会に与えられている「建議権」を具現化するための政治活動を行っています。「税と政治とは一体」と言います。税理士会の要望実現のためには政治の力が不可欠です。具体的には、後援会を通してしっかりと国会議員の先生方をご支援し、我々の要望を聞き届けていただけるよう活動しています。そのためには、税政連の会員数の増強は不可欠です。どうか皆さんのご協力をいただき実現していきたいと思います。

千葉県税理士政治連盟
会長 美保 哲夫

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