日税連・各税政連の働きかけの結果インボイス特例決着
令和8年度税制改正大綱につきましては、今週末に公表の見込みですが、
① いわゆる2割特例について、現行では法人については令和8年9月30日の属する課税期間、個人事業者については令和8年分申告まで適用されます。
しかし、令和8年度税制改正では、法人については現行通りの適用期間となりますが、個人事業者については令和9年分及び令和10年分申告において納税額を売上税額の3割(仕入割合7割)とする経過措置が設けられます。
② 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除について、現行では令和8年9月まで8割控除、令和8年10月から5割控除、令和11年10月から控除不可とされています。
しかし、令和8年度税政改正において、令和8年9月まで8割控除、令和8年10月から7割控除、令和10年10月から5割控除、令和12年10月から3割控除、令和13年10月から控除不可とする経過措置の見直しが行われます。
これらのインボイス特例の見直しは、小規模事業者への配慮からの見直しであり大変評価できます。
このように税理士政治連盟は、税理士法第1条の使命を全うするために日々活動をしています。